大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安東義良の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつて、これに対す

る当裁判所の判断は次のとおりである。

原判示第二の犯行が緊急避難行為にあたるという論旨は、原審において被告人A

漁業会代表者等竝びに弁護人の主張せず、かつ原判決の認定しない事実をもとにし

た主張であるから、採用することができない。論旨はさらに右の主張を前提として

原判決は憲法三九条に違反するというのであるが、既にその前提が成り立たないの

であるから、論旨の理由のないこと明らかである。

よつて旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 渡部善信関与

昭和二六年三月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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